限定承認は相続で得た積極財産の限度で借金等を払い、積極財産が残ったら相続することです。
被相続人の残した財産が、積極財産と消極財産どちらが多いかよくわからないような場合にお勧めします。
限定承認も相続放棄と同じく、相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければいけません。
限定承認をする可能性がある場合は、なるべく早く専門家か家庭裁判所等にご相談して下さい。
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