相続放棄は積極財産も消極財産も全面的に財産の相続を放棄することです。
被相続人の残した財産が積極財産より消極財産が多いような場合は、相続人が被相続人から借金等の債務を相続することになります。このような場合は相続放棄をすることをお勧めします。
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければいけません。
この手続きをしないで放置していると、単純承認で借金等まで相続する場合もありますので、相続放棄をする可能性がある場合は、なるべく早く専門家か家庭裁判所等にご相談して下さい。