相続人による過払い金返還請求

被相続人(死亡した人)に借金があった場合には、相続放棄をお勧めする場合が多くありますが、被相続人が生前に消費者金融に高金利(例 10万円以上の元金に対して18%を超える利率)で長期間に渡って借金を返済していた場合等は借金ではなく、過払い金が発生している場合があります。過払い金の調査は貸金業者の協力が必要になり、貸金業者から取引履歴を開示してもらい、その取引履歴を元に利息制限法に基づいた引き直し計算をします。その過払い金の調査期間が3ヶ月程度かかるので、通常であれば被相続人が死亡したことを相続人が知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をするか決めなければなりませんが(熟慮期間)、過払い金の可能性がある場合は熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申請することも可能となります。調査の結果債務が残るようであれば、相続放棄。債務を上回る過払い金が発生した場合は相続する。というように選択の幅も広がります。

もちろん高金利の消費者金融の借金を完済していた場合等にも消滅時効(完済後10年)になっていなければ相続放棄をすることなく単純承認し、相続人から過払い金請求することも可能です。

 

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