法定相続の順位

第一順位の相続人(被相続人に子供がいる場合)

・法定相続人 子と配偶者

・法定相続分 配偶者が2分の1、子が2分の1

※子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。

※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。

 

第二順位の相続人(被相続人に子がいない場合)

・法定相続人 配偶者と親

・法定相続分 配偶者3分の2 親3分の1

※配偶者が死亡している場合は親が全部相続します。

 

第三順位の相続人(被相続人に子がなく、父母も死亡している場合)

・法定相続人 配偶者と兄弟姉妹

・法定相続分 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。

 

子がいなくて、親、兄弟姉妹もいない場合は配偶者のみが相続人になります。

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