第一順位の相続人(被相続人に子供がいる場合)
・法定相続人 子と配偶者
・法定相続分 配偶者が2分の1、子が2分の1
※子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
第二順位の相続人(被相続人に子がいない場合)
・法定相続人 配偶者と親
・法定相続分 配偶者3分の2 親3分の1
※配偶者が死亡している場合は親が全部相続します。
第三順位の相続人(被相続人に子がなく、父母も死亡している場合)
・法定相続人 配偶者と兄弟姉妹
・法定相続分 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
子がいなくて、親、兄弟姉妹もいない場合は配偶者のみが相続人になります。